jeyseni's diary

「ジェイセニ」と呼んでください。批判ではなく提案をするのが生き甲斐です。

「歩道の“普通の”自転車走行は,青切符は切られない」と考えていい警察庁の「自転車ルールブック」を見つけた

google マイマップで自分用の自転車歩道通行可不可マップを作ってみる--自分の行動範囲は市内に限られるからか - jeyseni's diary (2026/2/19)。さらにほかにいい方法はないか,探していた。結構うまく行きそうだったのは,国土地理院の「地理院地図Vector」(https://maps.gsi.go.jp/vector/)。このベースマップを基準に新規地図を定義する。道路や建物などのオブジェクトが個別に色分けしたりできるようになっている。

 しかし,道路の区別は道幅だけが基準になっており,歩道の有無や歩道の自転車通行の可否を区別するような属性はついていなかった。まあ,国道で道幅が広いところは歩道の自転車通行は可能だと判断できるが,確実に区別できるわけではない。

 ナビアプリや地図の販売会社や国土地理院が,警察や国土交通省に先駆けて自転車走行のルールを反映したソフトや地図を積極的に作るわけはない。そう考えると,大本である警察庁や国土交通省が,本来なら「この歩道は通行可能,ここはダメ」ときちんと表示すべきだと思うのである。

 そこで逆張りに「警察庁,自転車」というキーワードで調べてみると,「自転車ルールブック」(令和7年=2025年9月)という資料があることを見つけた(https://www.npa.go.jp/news/release/2025/rulebook.pdf)。これは,共同通信社のサイトにも載っている(https://x.com/kyodo_official/status/1963409586695934256)。

 その中に,「単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません。」という文を見つけた(ページ7)。また,「1 歩道を通行できるとき」という条件の1つに,「③ 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき*」とありました。さらに脚注で,「* 道路工事や連続した駐車車両等のため車道の左側を通行することが難しいときや、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるときをいいます。」とあった。歩道があるのに,車道の路肩が50cm幅ぐらいしかないような場合,交通量が多い道(たとえばバス通り,駅前通りなど)は,「自転車の歩道通行可」の標識がなくても歩道を注意して走行すればいい,と判断できる。特に,子供を乗せたママチャリなどは,ぜひ安全な歩道をゆっくり走っていいと思われる。

 つまり,「歩道の“普通の”自転車走行は,注意・指導はされるが,青切符は切られない」と考えていい,と判断できる。作成が2025年9月ということで,2026年4月に取り消されるということはないと思われる。筆者は,この資料の7ページ目をプリントして,所持しておこうと思う。万が一,呼び止められて青切符を切ろうとしたときに,この資料を見せればいいのではないかと思うからである。もちろん,歩行者との接触を起こしそうな危険運転をした場合には,青切符の対象となることは明らかである。

 ワイドショーでも,ああでもない,こうでもない,と議論されているが,この資料は自転車乗りにとっては,いわば「免罪符」となると思うのである。