jeyseni's diary

「ジェイセニ」と呼んでください。批判ではなく提案をするのが生き甲斐です。

「自転車通行禁止」標識を設置せよ--クルマには「禁止」標識があるからルールが適用できるのに,自転車は標識なしにルールを適用しようとする無理

2026年4月から「自転車は原則車道通行」というルールが適用され,青切符による罰則金が発生する。4月から自転車の交通違反に『青切符』 原則「車道を通行」で反則金6000円も…3つの例外あり 導入前に知っておきたいルール|FNNプライムオンライン (2026/3/18)という報道もある。いまだに,このニュースにおける歩行通行可能な例外としての「3)車の交通量が多く車道が狭いなど、車道を走るのが危険な場合」の定義が,まったく曖昧なままである。自転車に乗る人も,取り締まりをする側も,それぞれの主観で「危険」の基準を判断しなければならず,この危険の感じ方は,人によって絶対に食い違うと思うからである。

 そもそも,クルマは「道路」であればどこでも走れる。「歩道」を走ったら事故になるのは当たり前なので,「クルマは歩道を通行禁止」とは誰も言わない。これは常識である。そこで,走ってはいけないところ,たとえば「一方通行の出口」には「進入禁止」の赤い標識が設置される。車線を変更して隣の車線に入ってはいけない場所は,黄色い車線マークが引いてある。駐車禁止でも駐停車禁止でも,クルマに対して「禁止」の場所には必ず標識が設置されている。

 とは言え,近年は「逆走」という禁止走行が横行している。しかし,「逆走禁止」という標識はない。さすがにそれは「常識」の範囲である。しかし,標識がないから逆走していることに気づかず,延々と逆走を続けるドライバーがいる。即刻,運転免許の永久剥奪が必要である。

 一方,自転車の場合,「1)道路標識や標示で歩道を通行することができるとされている時」は歩道通行ができるとしている。では,この標識がない歩道は,自転車通行が可能なのか禁止なのか,という判断が,あまりにも曖昧なのである。「歩道の“普通の”自転車走行は,青切符は切られない」と考えていい警察庁の「自転車ルールブック」を見つけた - jeyseni's diary (2026/2/21)と書いた。原則,荒っぽい走行でなければ,どの歩道を自転車走行しても,注意はされても罰金は取らない,と警察庁が明言した資料があることを紹介した。しかし,上記のニュースでコメントしている福岡県警 交通企画課の言い方では,青切符の対象になってしまうと感じる。警察庁からは「全国の警察に周知徹底する」としているはずが,まったく周知徹底されていないのである。

 筆者としては,このルールブックを所持して自転車に乗り,万が一呼び止められた場合は提示しようと考えているのだが,何でもかんでも警察に逆らうと「公務執行妨害で現行犯逮捕」をしたがる警察なので,厄介なことだと思っている。

 結局,「自転車は原則車道通行」としてしまうから基準が曖昧になるので,クルマと同様に「自転車通行禁止」という標識を設置し,そこを自転車で通行した場合のみ,ルール違反として罰金の対象とする,という具合にすべきではないだろうか。

 歩行者に対しても,たとえば歩道橋の近くには「歩行者横断禁止」の標識が設置される。交通量が多い国道などは,そこを横断すればクルマにはねられるのは明らかなので,歩行者は仕方なく歩道橋を利用する。しかし,朝夕の交通量の少ない時間帯や,県道など幅がそれほど広くない道路では,標識がなければ自己責任で横断してしまいがちである。絶対に渡ってはいけない場所だと判断するのなら,「歩行者横断禁止」という標識を設置すべきだろう。

 この辺りの歩行者の判断にしても,関東と関西では捉え方に差がある。関西,特に大阪では,クルマが来なければ赤信号でも横断歩道を渡る人が多い。性格がせっかちな傾向がある。一方,関東ではどんなに細い道路の信号でも,クルマが1台も見えない場合でも,青信号になるまで必ず待つ傾向がある。横断歩道の渡り方は,子供のときの訓練だし,常識の範囲である。しかし,そこに「赤信号での横断禁止」と標識があれば,さすがの関西人でも信号に従うだろう。

 「原則」ってなんだろうって思ってしまう。「原則」というルールはない。ルールは「禁止」でしか定義できない。

 ルールを決めるなら「自転車通行禁止」標識を設置せよ。その禁止標識を守らないドライバーを違反の対象とせよ。そして,自転車通行帯は自転車が安全に通れるように車道と分離して整備せよ。正直,こんな法律をだれが作って認めたのだろうか。机上の空論である。