jeyseni's diary

「ジェイセニ」と呼んでください。批判ではなく提案をするのが生き甲斐です。

選択的夫婦別姓問題を個人的に考える--戸籍上は同姓,旧姓はペンネームとして登録し,証明書にはどちらも使えるようにすればどうだろうか

選択的夫婦別姓問題について,個人的に考えてみた。法務省の定義としては,「選択的夫婦別氏(べつうじ)制度」と呼んでおり、「夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度」としている。民法で,結婚に際して男性または女性のいずれか一方が必ず氏を改めなければならないと定めているからである。

 筆者自身も,母方の墓を引き継ぐために母の姉の戸籍に養子縁組した。社会人になって仕事を始めた年に改姓した。20年以上も名乗っていた旧姓からの変更は,自分自身も変な気持ちだったし,周囲もしばらくは馴染めなかったようである。しかし,やはり「氏」を引き継ぐ使命や叔母に対する敬意などもあり,気持ちの切り替えは早かった。いったん旧姓で仕事をした相手に対しても,理解が得られたと思う。

 結婚してカミさんは筆者の姓に改姓した。職場でも新しい苗字で仕事をしていた。一般的には「女性が結婚したら姓が変わる」ことに対しては好意的に受け取られているのだが,夫婦それぞれが独立して事業を営んでいる,あるいは女性側が個人的に事業を営んでいるような場合は,旧姓のままの方が利便性が高い。旧姓が社名につながる場合もあるので,改姓したくない,あるいは旧姓を使用したい,という要求は理解できる。

 筆者の働く会社でも,結婚後に旧姓のまま仕事を続ける女性は多い。通称あるいはペンネームとしての仕事は,本人にとっても相手にとっても問題はない。

 ただ,確定申告や郵便物,そして運転免許証やパスポート,マイナンバーなどで整合性を取るのは極めて難しくなる。

 結婚を考えると,兄弟姉妹間(2親等)の結婚は民法で禁止されている。3親等のおじ、おば、めい、おいとの結婚もできない。こうした親族関係を証明できるのは戸籍が存在するからである。夫婦別姓では,子供は両親のどちらの姓も選べることになる。すると兄弟姉妹間で苗字が違う可能性が出てくる。仮にこの兄弟姉妹間で結婚話が持ち上がったとき,戸籍上でも本当の兄弟姉妹なのか,養子なのかはきちんと記載がなければ判断しにくい。同じ兄弟姉妹でも,養子との結婚,あるいは連れ子同士の結婚は,血縁関係がないので可能だからである。

 いろいろ考えると,親世代(自分世代)は自己責任で同姓であろうと別姓であろうと構わないが,子供世代に問題を引き継がないためには,結婚時は同姓でも別姓でも選択できるようにし,子供ができて戸籍に登録する際に夫婦いずれかの1つの姓を選ぶような制度にしてはどうだろうか。これだと,子供を含めた「家族」は同じ姓になり,夫婦2人だけの場合は同姓でも別姓でもいい,という形にできる。子供ができたあとも,通称ないしペンネームの使用は問題ない。

 結局,「女性の社会進出等に伴い、改氏による職業生活上や日常生活上の不便・不利益、アイデンティティの喪失など様々な不便・不利益が指摘されてきた(法務省文書)」ために,自分の旧姓で仕事を続けたいという女性は,子作りや子育てに対する熱量が低い傾向があるのではないかとも推測する。女性の社会進出は,新しい視点での経済拡大が期待できるので大歓迎なのだが,逆に子供の数の減少につながる心配があり,国力の衰退につながりかねないと筆者は懸念する。まあ,日本を北欧並みのコンパクト国家にすることで存続させるというシナリオもありえないわけではない。しかし,かつて世界第2位の経済大国を標榜した日本が,その成功体験を簡単に捨てられるとも思えない。

 ただ,国家の経済の立て直しには「大企業」という組織とその歯車となる人材が必要である。安定した雇用と適切な報酬が生産性を生む。個人ベースの成功では国は動かせないのである。